自動車保険の自賠責保険と任意保険について
自動車保険と一言で言っても、一つで全てをまかなっているという自動車保険はありません。「自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)」と「任意保険」に大きく分けて二つの種類に区分されています。
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、自動車を運転する方は必ず加入しなければいけない自動車保険で、自賠責保険の加入は車を運転する人の義務として法律で定められています。
自賠責保険証明証を車に積んでいなければ、3万円以下の罰金刑になりますので注意が必要です。車検証とセットで積まれていることが多いです。
また、自賠責保険に加入していないのに自動車の運転をすると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金刑、さらに違反点で-6点となり、免許停止処分になります。
自賠責保険は人身事故にだけ適用され、支払金額は傷害で120万円、死亡で3,000万円、重度後遺障害に関しては4,000万円が限度額とされています。
任意保険は任意で加入する自動車保険です。保険の加入を自分の意思で決める事ができ、内容や保険会社を事由に選択できます。
保険の種類としては
A:対人賠償保険
B:対物賠償保険
C:搭乗者傷害保険
D:自損事故保険
E:無保険車傷害保険
F:車両保険
G:人身傷害補償保険
といった感じ分かれています。
これらを自分に合った形に組み合わせて自動車保険に加入するのが一般的です。
自家用自動車総合保険(SAP)は、A、B、C、D、E、F、Gの全てをセットとした保険で、対人、対物ともに示談交渉を保証するものです。
自動車総合保険(PAP)は、A、B、C、D、Eの5つをセットとした保険で、対人のみ示談交渉を保証するものです。
一般自動車保険BAPは、基本的にはバラ売りの保険で、A、B、Fのいずれか一つの加入を義務付けられている以外は事由にどれを選んでも構わないと言う保険です。
一言で自動車保険といっても上記に挙げたようにいろいろな種類の保険があります。
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